症状固定(治療の打ち切りの連絡をうけた方)
- 加害者側の保険会社から交通事故治療打ち切りのLINEや電話がきた
- 交通事故治療が打ち切られたので治療ができない
- まだ治っていないのに交通事故治療が打ち切られて、症状がひどくなった
- 加害者側の保険会社から交通事故治療の打ち切りの連絡をうけて、精神的なストレスを感じる
- 加害者側の保険会社とのやりとりで困っている
このような交通事故治療の打ち切りのお悩みがございましたら、枚方市にある津田の森整骨院までご相談下さい。
打ち切りに対しての対処法|枚方市津田の森整骨院
交通事故に遭ってケガを負ってしまった場合、多くの被害者は加害者の加入している自賠責保険を使って、事故後の施術を受けることができます。
もちろん枚方市の津田の森整骨院で施術を受けることもできます。
しかし、ある程度交通事故治療が進んだ段階で、完全に治っているわけではないのに、突然加害者側の保険会社から治療費支払いの打ち切り(=治療の打ち切り)を打診されて困惑するケースも少なくありません。
そこで今回は、治療費支払いの打ち切りに対してどのような対応をすればいいのか、弁護士に相談した場合にはどんなメリットがあるのかを説明していきます。
治療の打ち切りとは?|枚方市津田の森整骨院
治療の打ち切りとは、「医療機関に対する治療費支払いの打ち切り」のことで、交通事故の加害者側の保険会社が、被害者に代わって直接医療機関や整骨院に治療費を支払う対応(「一括対応」といいます。)を終了するということです。
被害者は、交通事故の被害に遭ったのだから、治るまで治療費を払ってもらうのは当然だと考えるでしょうし、交通事故は不法行為なので加害者は被害者に対して損害賠償の義務があります。
しかし、実際には完全に治っているわけではないのに、治療費支払いの打ち切りを打診されるというケースはよくあります。
なぜ打ち切りになるのか?|枚方市津田の森整骨院
大ケガによる入院などの治療が必要な場合などを除き、保険会社が治療費の打ち切りを打診するタイミングは、交通事故の治療開始から3~4か月が多くなっています。
これは、交通事故でよくある「むちうち(頚椎捻挫)」の一般的な治療期間が、3か月とされているためです。
〇治療費の負担を減らしたい
自動車損害賠償保障法による、自賠責保険の支払限度額は傷害補償金120万円です。
120万円には慰謝料と治療費、休業補償の全ての金額が含まれるため、治療期間が長引くと120万円を超えてしまう可能性があります。
120万円を超える金額については、加害者側の保険会社の負担となるため、早期に治療を打ち切り、負担を軽減したいと考えています。
保険会社は、治療費を一時的に立て替えて被害者に払うため、被害者の通院する回数を減らして治療費をできるだけ減らすように、治療や通院に対して厳しくチェックをしています。
〇示談にして終わらせたい
交通事故による治療は、「完治」または医療機関から「症状固定」と診断されることで終了します。
症状固定とは、医療機関がこれ以上は治療を続けても改善が見込めないと診断した状態をいいます。
症状固定とみなされると、賠償金としてその後の治療費を請求することができなくなるので、保険会社としては早く症状固定の診断を出してもらって示談に持ち込み、治療費を抑えたいと考えるのです。
また、保険会社から治療費の支払いを打ち切られると、治療を継続せずに終了して保険会社と示談の話をする人が多いため、示談に早く持ち込むための手段にも使われます。
治療打ち切りの連絡がきたらどうすればいいか?|枚方市津田の森整骨院
保険会社から治療打ち切りの連絡がきた場合でも、まだ症状の改善に納得がいっていなければ素直に従う必要はありませんが、突然のことで困惑してどうすればいいのか分からないという方がほとんどです。
治療打ち切りの連絡がきた時の対処法を紹介します。
〇医療機関と相談する
治療が本当に必要であるかどうかを判断するのは、保険会社ではなく医療機関です。
治療が必要かどうかを医療機関に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
保険会社とのやり取りについても医療機関に相談すれば、適切なアドバイスをしてもらえます。
通院に日数が少ないと、医療機関や保険会社から「軽傷だから通院しない」と判断される場合があるため、痛みや違和感がある間はしっかり通院して回復に努めてください。
〇弁護士に相談する
保険会社と同等の知識で対等に話し合い、自分自身で解決することは難しいです。
保険会社との交渉や、場合によっては裁判を行うために弁護士に相談することができます。
弁護士に相談することでのメリットとしては、
〇治療費支払いの打ち切りの判断が正しいか精査してもらえる
〇保険会社との交渉を一任できるので、わずらわしさから解放される
〇治療費の支払期間(=治療期間)を延長してもらうことが期待できる
〇後遺障害等級認定のサポートをお願いできる
※ 後遺障害等級認定とは、交通事故でケガをした方が、事故前の身体や精神の状態に戻 らず、自賠責保険において後遺障害が残っていると判断されること
〇慰謝料などの交渉を弁護士に任せることで増額が期待できる
〇医療機関へ適切な診断をするよう働きかけてもらえる
などのメリットがあります。
任意保険には、必ず弁護士特約を付けておきましょう。
枚方市の津田の森整骨院では、提携している弁護士事務所がございますので、お困りの際はご連絡ください。
突然の交通事故治療の打ち切りで困惑していても、すぐに保険会社の言う通りにするのではなく、まずは枚方市の津田の森整骨院にご相談いただければ、その時の症状や状況に応じたアドバイスをさせていただきます。
枚方市の津田の森整骨院では、交通事故治療の打ち切り以外にも交通事故治療に対してのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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