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同乗者がいた場合

車に同乗していた家族や友人も「被害者」として補償されます|枚方市 津田の森整骨院

交通事故に遭った際、あなたが運転していた車に、ご家族やご友人、職場の同僚などが「同乗」していたケースもあるかと思います。この場合、運転していたあなただけでなく、同乗していた方々も全員「交通事故の被害者」として扱われます。

「運転していた自分に責任があるから…」と、同乗者のケガについてご自身で治療費を支払おうとされる方がいますが、その必要はありません。同乗者が負ったケガの治療費や、通院にかかる交通費、仕事を休んだことによる休業損害、そして慰謝料なども、基本的には加害者側の自動車保険(自賠責保険や任意保険)から全額支払われます。

事故の衝撃は、運転席よりも助手席や後部座席の方が予想以上に大きいことがあります。同乗していた方に少しでも首や腰の痛み、だるさなどの症状がある場合は、我慢させずに一緒に医療機関を受診することが大切です。

同乗者の治療費や慰謝料はどう計算される?|枚方市 津田の森整骨院

同乗者の方の賠償金(治療費、交通費、休業損害、慰謝料など)の計算方法は、運転していた被害者の方とまったく同じです。同乗者だからといって補償が少なくなるようなことはありません。

慰謝料についても、同乗者が通院した期間や日数に応じて、一人ひとり個別に計算され、支払われます。例えば、お母さんが運転する車に子供が同乗していて事故に遭った場合、お母さんにも子供にも、それぞれ別々に適切な慰謝料が支払われる仕組みになっています。

同乗者の中には、「他人の事故に巻き込まれただけで、自分は運転していないから」と気を使ってしまい、痛みを隠してしまう方も少なくありません。しかし、後からむち打ちの症状がひどくなることは多々あります。運転手であるあなたから「保険が使えるからしっかり治療を受けよう」と声をかけてあげることが、同乗者の方の安心に繋がります。

運転手(自分)にも過失があった場合の同乗者への補償|枚方市 津田の森整骨院

もらい事故(過失割合 0:100)であれば全額が相手の保険から支払われますが、交差点での事故など「自分(運転手)にも少し過失がある」という場合、同乗者への補償はどうなるのでしょうか。

実はこの場合、同乗者にとっては「運転していたあなた」も「相手の運転手」も、両方が加害者という扱いになります(共同不法行為といいます)。そのため、同乗者は相手の保険会社だけでなく、あなたが加入している自動車保険(対人賠償保険や搭乗者傷害保険など)にも補償を請求することができます。

「自分の保険を使ったら友人との関係がギクシャクするのでは…」と心配になるかもしれませんが、これは法的に認められた正当な権利です。ご自身が加入している「人身傷害補償特約」や「搭乗者傷害保険」を使えば、あなた自身の保険の等級を下げることなく(ノーカウント事故として)同乗者を救済できるケースも多いため、まずはご自身の保険会社に確認してみましょう。

家族そろっての通院も歓迎いたします|枚方市 津田の森整骨院

交通事故に遭った後、「子供がまだ小さいので、一緒に通院できるか不安」「夫婦でケガをしてしまったけれど、同時に診てもらえるだろうか」と悩まれる方もいらっしゃいます。

枚方市の津田の森整骨院では、ご家族やご友人同士など、複数名で一緒に通院していただくことも大歓迎です。当院は予約優先制を導入しているため、事前にご連絡いただければ、お連れ様と同じ時間帯でスムーズに施術を受けていただけるよう調整いたします。

また、小さなお子様連れの方でも安心して通っていただけるよう、院内の環境づくりにも配慮しております。交通事故の恐怖や痛みは、一人で抱え込むよりも、ご家族や親しい方と一緒に治療を進める方が精神的な安心感にも繋がります。ご本人様だけでなく、同乗されていた方のお体のご相談も、ぜひお気軽にお寄せください。

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