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加害車両に同乗していた方へ

相手だけでなく「乗っていた車の運転手」にも請求が可能です|枚方市 津田の森整骨院

「友人が運転する車に乗せてもらっていたら、その友人が事故を起こして自分がケガをしてしまった」 「家族が運転する車に同乗していて、単独事故(自損事故)を起こしてケガをした」

このような「加害車両(事故の責任がある側の車)に同乗していた」場合、ご自身はどのような補償を受けられるのでしょうか。運転手が友人であれ家族であれ、同乗していたあなたは「被害者」です。そのため、基本的には運転手が加入している自動車保険から補償を受けることができます。

具体的には、運転手が加入している「自賠責保険」や「任意保険(対人賠償責任保険)」から、治療費や慰謝料が支払われるのが原則です。運転手に「迷惑をかけたくない」と遠慮してしまいがちですが、保険はまさにこうした万が一の時のためにあるものです。痛みを我慢せず、正当な権利として補償を活用しましょう。

運転手が「家族(親族)」だった場合の注意点|枚方市 津田の森整骨院

運転手が「友人」や「職場の同僚」であれば、運転手の「対人賠償責任保険(任意保険)」を使って補償を受けることができます。しかし、運転手が「配偶者」や「同居の親族」だった場合は、注意が必要です。

自動車保険の対人賠償責任保険は、「他人」をケガさせた場合に対する保険です。そのため、配偶者や同居の親族など「身内」がケガをした場合には、免責事項(保険金が支払われないルール)に該当し、対人賠償責任保険を使うことができません。

しかし、ご安心ください。対人賠償が使えなくても、運転手が加入している保険に「人身傷害特約」や「搭乗者傷害保険」がついていれば、それらを使って同乗していたご家族の治療費や慰謝料をカバーすることができます。(自賠責保険についても、配偶者や親族であっても請求は可能です)。ご自身の加入している保険証券をよく確認することが重要です。

「好意同乗減額」とは?補償が減らされてしまうケース|枚方市 津田の森整骨院

加害車両に同乗していた場合、気をつけなければならないのが「好意同乗減額(こういどうじょうげんがく)」という考え方です。

これは、無償で(好意で)車に乗せてもらっていた同乗者がケガをした場合、慰謝料などの賠償金が一定の割合で減額されてしまうことがあるというものです。単に「友達の車に乗せてもらっていた」というだけで減額されることは最近の裁判では少なくなっていますが、以下のような場合は減額の対象になる可能性が高くなります。

・運転手が飲酒していることを知っていながら同乗した
・運転手が無免許であることを知っていながら同乗した
・スピード違反などの危険な運転を同乗者が煽ったり、容認していた

もしこうした状況に当てはまる場合は、受け取れる補償が大きく減ってしまう(場合によっては受け取れない)ことがあります。

複雑なケースだからこそ、専門家にご相談を|枚方市 津田の森整骨院

加害車両に同乗していてケガをしたケースは、「誰の保険を使えばいいのか」「運転手が家族の場合はどうなるのか」「相手がいる事故(双方に過失がある事故)の場合はどうやって請求するのか」など、保険の仕組みが非常に複雑になりがちです。

運転手が親しい友人やご家族である場合、人間関係のトラブルを恐れて泣き寝入りをしてしまう方も少なくありません。しかし、ケガの痛みを放置して後遺症が残ってしまっては、誰も幸せにはなりません。

枚方市の津田の森整骨院では、このような複雑なケースの交通事故のサポート経験も豊富です。当院が提携している交通事故専門の弁護士をご紹介することも可能ですので、どうすれば良いか分からない場合は、一人で抱え込まずにまずは当院へご相談ください。患者様にとって一番負担の少ない方法を一緒に考え、全力でサポートいたします。

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